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保険期間はいつまでにすべきか?

記事更新日:2017.11.25

妻が年金生活に入る65歳まで収入保障保険から給付を受けられるように

今日は保険期間をどう設定すればよいかを見ていくよ。
ういす。
結論から言うと、夫がもしも亡くなってしまった時に妻がお金を受け取れるようにしたい場合は、下記のように契約することを推奨したい。


契約者と被保険者:夫
受取人:妻
保険期間:下記の表のとおり



妻が夫より 5歳
年下
4歳
年下
3歳
年下
2歳
年下
1歳
年下
同い年 1歳
年上
2歳
年上
3歳
年上
4歳
年上
5歳
年上
保険期間 70歳
満了
69歳
満了
68歳
満了
67歳
満了
66歳
満了
65歳
満了
64歳
満了
63歳
満了
62歳
満了
61歳
満了
60歳
満了


ん?これはどういうこと?
これはつまり、夫がもしも亡くなってしまった場合、妻が65歳まで収入保障保険から毎月お金を受け取ることができるようになる設定なんだ。

例えば、妻が夫より3歳年下の場合は保険期間を68歳満了しておく。こうしておくと、もしも夫が亡くなってしまった場合、夫が68歳になったであろう年まで妻が保険会社から毎月お金を受け取れるようになる。妻は夫より3歳年下なので、

夫が68歳になったであろう年=妻が65歳になる年

つまり言い換えると、妻が65歳になる年まで保険会社から毎月お金を受け取れるようになるわけだ。
なるほど。じゃあ上の表のように設定しておけば、夫と妻の年齢差がどの場合であっても、夫がもしも亡くなってしまった時には妻が65歳になる年まで収入保障保険から毎月お金を受け取れるようになるってことだね?
そういうこと。表には記載がないけどもしも妻が夫より10歳年下だったら、保険期間を75歳満了にしておけば、

夫が75歳になったであろう年=妻が65歳になる年

となるので、同じように妻が65歳になる年まで給付を受けられるようになる。
なるほど。けどこのようにしておくといい理由はなんなのかな?
1番のメリットは老齢年金へうまくリレーできるようになること。
老齢年金は原則65歳から給付されるようになっている。つまり、いわゆる年金生活というのは65歳からなんだ。そこで年金生活がスタートする65歳まで収入保障保険から毎月年金月額を受け取れるようにしておけば、下記のようにうまく生活費をカバーできるようになる。


65歳まで:収入保障保険から受け取れる年金月額で生活費をカバー
65歳以降:老齢年金で生活費をカバー

なるほど。もしも62歳とかで収入保障保険からの給付がストップしてしまったら、それから老齢年金を受け取れる65歳になるまでは何も受け取れなくなってしまうということか・・・。それは確かに不安だよね。
まあ厳密には寡婦年金遺族厚生年金を受け取れるケースも多いので、何も受け取れないというケースは少ないかもしれないけど、65歳になる年まで収入保障保険から給付を受けられるようにしておいたほうが安心なのは確かだと思う。

子育て中の保険の選び方コーナーで、実際に上記の保険期間で収入保障保険に加入した夫が亡くなってしまった場合、妻がどのように年金を受け取れるかをシミュレーションしているので、よかったら参照してもらえればと思う。
なるほど。


補足

このページでは以前は、保険期間を夫の定年(60歳満了や65歳満了など)にすることを推奨していました。理由として、収入保障保険は夫の月給の代わりになる保険なので、夫が定年を迎えたであろう年まで保険が夫の代わりになってくれればよいという考えがありました。

ただしその方法では上記のとおり、妻が夫より年下の場合、妻が64歳以下の時点で収入保障保険からの給付がストップしてしまい、年金を受け取れるようになる65歳までの生活費が困窮してしまう可能性があります。

そこで上記のように、妻が65歳になる年まで収入保障保険から給付を受けられるようにしておけば、この問題は解消できます。
ただしこの方法にもデメリットがあります。
保険期間を65歳よりも高年齢なプランで契約した場合、65歳満了プランと比べると保険料は飛躍的に高くなってしまうのです。


◆某社で30歳男性が年金月額10万円プランを契約した場合の月払保険料

60歳満了:2,670円
65歳満了:3,360円
70歳満了:4,220円


上記のとおり、65歳満了プランと70歳満了プランでは大きな差があります。これはどの保険会社でも同じ傾向があります。いくら妻が65歳になる年まで受け取れるようにしておいたほうが安心とはいえ、これだけ保険料に差があると躊躇してしまう方も多いかと思います。
以前は保険期間を夫の定年(60歳や65歳)にしておくことを推奨していたのは、実はこのデメリットがあるからというのも大きな理由の1つだったのです。

しかしこのサイトをオープンして以来、多くの方と保険の相談や協議を行う中で、


「やはり遺された妻の立場からすると、65歳まで受け取れるメリットのほうが、保険料が高くなってしまうデメリットよりも大きいものなのかな」


と思うようになってきました。私自身が男性ですのでなかなか客観的になれない部分もあって申し訳なかったのですが、女性の方の意見を聞くとそう強く感じました。
そのため、妻が65歳になる年まで受け取れるようになる契約内容を推奨することにしました。

とはいえ価値観は人それぞれですので、デメリットのほうが大きいと思われる方も多いと思います。それにもしも妻が資金管理や資産運用に長けている方であれば、64歳以下で収入保障保険の給付がストップしてしまっても、年金生活までの生活資金を工面していくことが可能になるとも思います。

ですので最終的には、予算や価値観に応じて柔軟に保険期間を決めてもらえればと思います。



年金月額の推奨設定額は下記の通り。
※主に夫の収入で家計が成り立っている場合

契約者と被保険者:夫
受取人:妻
年金月額

夫・自営業者(持ち家なし):15~20万円
夫・自営業者(持ち家あり):10~15万円
夫・会社員公務員(持ち家なし):10~15万円
夫・会社員公務員(持ち家あり):5~10万円 

保険期間:妻が65歳になる年まで

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