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要支援・要介護認定基準の目安
身体障害者福祉法の障害等級
精神障害者福祉法の障害等級
国民年金法の障害等級
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

記事更新日:2018.10.15

はじめに(概要解説)

ややこしいですが、就業不能保険や介護保険の支払要件として使用される認定基準は下記のように複数あります。


要支援・要介護認定基準
身体障害者福祉法の障害等級
精神障害者福祉法の障害等級
国民年金法の障害等級
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準


特に②③④はどれも“障害等級”なのでややこしいですが、認定された時に受けられるものなどが異なります。例えば②③は認定を受ければ障害者手帳を受け取れるのに対し、④は等級に応じた障害年金を受け取れるようになります。
詳しくは下記の参考リンクを参照願います。


◆参考リンク

要介護認定の概要(厚生労働省のサイト内)
身体障害者手帳の概要(厚生労働省のサイト内)
精神障害者福祉法について(厚生労働省のサイト内)
障害年金の認定基準(日本年金機構のサイト内)



1 要支援・要介護認定基準の目安

介護状態
区分
目安
要支援1 食事や排泄はほとんど自分ひとりでできるが、掃除などの身の回りの世話の一部に介助や見守りが必要。
要支援2 食事や排泄はほとんど自分ひとりでできるが、要支援1の状態より日常生活動作の能力が低下し、何らかの支援又は部分的な介護が必要。
要介護1 ・食事や排泄はほとんど自分ひとりでできるが、要支援1の状態より日常生活動作の能力が低下し、何らかの支援又は部分的な介護が必要。(要支援2と同等)
・問題行動や理解低下がみられることがある。
要介護2 ・食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。
・立ち上がりや歩行に支えが必要。
・問題行動や理解低下がみられることがある。
要介護3 ・排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。
・歩行が自分でできないことがある。
・いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護4 ・排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。
・歩行が自分ひとりでできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5 ・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。


2 身体障害者福祉法の障害等級

厚生労働省の身体障害者障害程度等級表を参照願います。
※1級は一般的に高度障害状態と同等です。



3 精神障害者福祉法の障害等級

精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準を参照願います。
東京都福祉保健局のサイトよりダウンロードしたものです。



4 国民年金法の障害等級

障害等級 目安
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの 又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね 就床室内に限られるものである。
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限 を加えることを必要とする程度のものとする。
(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であって も3級に該当する。)

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(2017年12月改正版)より作成



5 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

ランク 判定基準など
判定基準
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
判定基準
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
Ⅱa 判定基準
家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。


見られる症状・行動の例
たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等
Ⅱb 判定基準
家庭内で上記Ⅱの状態が見られる。

見られる症状・行動の例
服薬管理ができない、電話の対応や訪問者との対応などひとりで留守番ができない等
c 判定基準
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
Ⅲa 判定基準
日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。


見られる症状・行動の例
着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる、やたらに物 を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不 始末、不潔行為、性的異常行為等
Ⅲb 判定基準
夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。


見られる症状・行動の例
ランクⅢaに同じ
判定基準
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。


見られる症状・行動の例
ランクⅢに同じ
M 判定基準
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療 を必要とする。


見られる症状・行動の例
せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問 題行動が継続する状態等

厚生労働省・認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(2013年)より作成


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