老齢年金 繰り上げ&繰り下げ受給時の年金額と増減率
記事更新日:2018.6.20
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受給可能ですが、希望すれば受給開始時期を早めたり遅らせたりできます。 ◆繰り上げ受給 受給開始時期を早める方法です。最短で60歳0カ月から受給できます。下の早見表のとおり受給開始時期を早めれば早めるほど年金月額は減少していきます。60歳から受け取る場合の年金月額は65歳から受け取る時の70%。 ◆繰り下げ受給 受給開始時期を遅らせる方法です。70歳まで受給開始を遅らせることができます。下の早見表のとおり受給開始時期を遅らせれば遅らせるほど年金月額は増加していきます。70歳から受け取る場合の年金月額は65歳から受け取る時の142%。 ※老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰り下げることも、どちらかだけを繰り下げることも可能。 ※国民年金の付加年金も繰り下げ可能。 |
老齢年金の年金月額と増減率の早見表
※65歳から受け取る場合の老齢年金
(老齢基礎年金+老齢厚生年金)
が月額10万円の場合
受給開始年齢 | 年金月額 | 増減率 |
60歳 | 7万円 | 70% |
61歳 | 7.6 | 76 |
62歳 | 8.2 | 82 |
63歳 | 8.8 | 88 |
64歳 | 9.4 | 94 |
65歳 | 10万円 | 100% |
66歳 | 10.8 | 108.4 |
67歳 | 11.7 | 116.8 |
68歳 | 12.5 | 125.2 |
69歳 | 13.4 | 133.6 |
70歳 | 14.2万円 | 142% |