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終身保険で相続対策3 節税以外の活用方法

記事作成日:2018.8.3

代償分割対策

それでは最後に、
節税以外の活用方法
についてみていきたい。
生命保険は相続税の納税が必要になりそうな資産家が節税対策として活用する以外にも、状況によっては相続対策として活用することができるんだ。このページでは下の2つについて取り上げてみたい。



1、代償分割の資金作りとして一時払い終身保険を利用する方法

2、遺言の代わりとして一時払い終身保険を利用する方法

ん?1の代償分割は前のぺージで見なかったっけ?
そうなんだよ。話の流れで取り上げちゃったんだよね。その時は節税も絡んだ例を紹介していたけど、節税目的がない場合でも一時払い終身保険は有効なんだ。例えば

◆家族構成
甲さん 75歳女性
乙さん 51歳長男
丙さん 49歳次男

◆甲さんの財産
自宅:2,000万円
現金:950万円


という家族構成で、甲さんは自分が亡くなったら乙さんに自宅を継いでほしいと考えている場合。この財産額であれば相続税は非課税なので節税対策をする必要はないけれど、現金950万円を元手に下記の内容の一時払い終身保険に加入する手がある。


保険料負担者(通常は契約者):甲さん
被保険者:甲さん
一時払い保険料:950万円
死亡保険金1,000万円
保険金受取人:乙さん

えーとこれは、甲さんが亡くなってしまった時、乙さんが1,000万円を受け取れるという内容だね。
そうだね。
甲さんが亡くなったら、自宅2,000万円と死亡保険金1,000万円の合計3,000万円を乙さんは受け取る。けれどこのうち、遺産分割協議の対象になるのは自宅の2,000万円だけだ。
たしか
遺産分割協議の対象=山分けの対象
死亡保険金は遺産分割協議の対象外=山分けの対象外
だったよね?
ということは、丙さんは

「兄ちゃん、俺にも山分け対象の半分の1,000万円をくれい」

とは言えるけど、

「兄ちゃんがもらった自宅と保険金の合計の半分の1,500万円をくれい」

とは言えないんだったよね?
そうだね。なので

「兄ちゃん、俺にも山分け対象の半分の1,000万円をくれい」

となった時に、乙さんが丙さんに代償交付金1,000万円を現金で払えるよう、甲さんが上記のような一時払い終身保険に加入しておけばOKということだ。
なるほど。つまりこれが払えないと争いになってしまうところを、未然に防ぐということか。
そうだね。
相続人が争うことを争族とよく言うけど、それを防止するのに有効なわけだ。


遺言代わりとして

遺言(いごん)
は、財産分割に対してとても強い力を持っている。例えば


財産6,000万円のうちの3,000万円は三女が受け取るように。残りの3,000万円は長女、次女、三女の3人で相談して分けるように。


という内容の遺言があった場合、原則的にはそれに従わなければいけない。
長女、次女、三女が平等に2,000万円ずつとはならないわけか。
そうだね。
三女は何らかの理由で経済的に他の2人より困窮しているので、多めに財産を渡してあげたい・・・
といった希望がある時に、このような遺言が検討されると思う。
たしかに。何も遺言がなかったら、三女はお姉ちゃん2人に対して

「私は多めにほしい」

とアピールしなくちゃいけないけど、そんなのなかなか難しいもんね。このように遺言を残しておいてくれたら、三女としては嬉しいだろうね。
そうだね。
けれど下記の契約内容の一時払い終身保険に加入していた場合なら、遺言がなくても上記と同じように財産が分割される。


保険料負担者(通常は契約者):被相続人
被保険者:被相続人
死亡保険金3,000万円
保険金受取人:三女

これは被相続人が亡くなってしまった場合、死亡保険金3,000万円を三女が受け取れる契約だよね?そっか、死亡保険金は
受取人固有の財産=遺産分割協議の対象外=山分けの対象外
だから、


死亡保険金3,000万円は三女固有の財産に。残りの財産3,000万円は山分けの対象なので、長女、次女、三女の3人で要相談。


となるわけか。まさに上の遺言があった場合と同じ状況だね。
そうだね。
遺言は作成や執行が簡単ではない。終身保険ならそれらが不要になる上、死亡保険金は被保険者が亡くなってから通常1週間以内には受取人が受け取れるという早さも魅力的なんだ。

ただし、だからと言って誰にも自分の希望を残さずに、三女が3,000万円を受け取れる保険に加入していただけじゃ、いざ相続が開始された時に長女や次女が

「なんで三女だけ3,000万円も保険金を受け取れるわけ?」

となりかねない。
なるほど。たしかに・・・。
そこで、遺言というほどの法的な効力を持ったものでなくてもよいので、長女、次女、三女の3人に対し


三女の経済状態に考慮して、三女には死亡保険金3,000万円を受け取れる保険に加入していました。保険金以外の残りの財産は3人でよく相談して分割してください。


というようにメッセージを残しておいたり、生前から3人に伝えておくと、争いのない円満な相続になると思う。
なるほど。たしかにこうしておいてくれたら、三女としては更に嬉しいだろうなあ・・・。
そうだね。
相続対策についてはこのへんで。ここまで読んでくれてありがとう。
おつかれさまでした~

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