保険金や解約返戻金を受け取る時の税金について
記事作成日:2018.7.25
死亡保険金は状況によって課税される税金が異なる
パターン | 保険料負担者 (通常は契約者) |
被保険者 | 保険金受取人 | 税の種類 | 税金の安さ |
1 | A | A | Aの相続人 | 相続税 | 安い |
2 | A | B | A | 所得税 | 高い |
3 | A | B | C | 贈与税 | 激高 |
終身保険は被保険者が亡くなってしまった時に、保険金受取人が死亡保険金を受け取れる保険です。上の表のとおり、保険料負担者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって、税の種類が異なってきます。 一般的にですが、最も税金が安いのはパターン1です。 例えば、 保険料負担者:夫 というプランで夫が亡くなってしまった場合、子は保険金500万円を受け取ります。この時には相続税がかかる可能性がありますが、相続税を実際に納めることになるのは上位6%程度のお金持ちだけです。ですので、ほとんどの方は相続税=非課税と考えてしまって大丈夫です。また、上位6%に入るような資産家の方であっても、非課税枠を利用して非課税にできる可能性があります。詳しくは相続対策ページを参照願います。 次に安いのはパターン2です。 例えば、 保険料負担者:子 というプランで夫が亡くなってしまった場合、子は保険金500万円を受け取ります。この時には子に所得税の納税義務が発生します。以下の計算式で一時所得をまず出します。 一時所得 そして一時所得の半額が他の所得(給与所得など)と合算され、それに所得税率をかけた額が、実際に納めなければいけない税額です。子が一般的な年収(年収500万円くらいまでの方)であれば、所得税率は5%のため、 納めなければいけない税額 です。 つまるところ利益が大きいほど税額も大きくなるということです。 終身保険は市場金利の低下により資産運用力が落ち、利益があまり出なくなってしまったため、これから加入する場合ですと所得税はあまりかからないケースが多いと思います。上記の一時所得の計算結果が0円以下であれば非課税です。 なお、所得税を納めた時には住民税の納税義務も発生します。ざっくりですが、今回の例で納めなければいけない住民税額≒一時所得の半額×10%≒25,000円です。 最後にパターン3。 例えば、 保険料負担者:妻 というプランで夫が亡くなってしまった場合、子は保険金500万円を受け取ります。この時には子に贈与税の納税義務が発生します。 課税価格 です。 なお国税庁のサイトのとおり、税率や控除額は課税価格によって変わってきます。 また今回は子が20歳以上だったため特例贈与財産用の特例税率でしたが、子が未成年の場合は一般贈与財産用の一般税率が適用になります。 |
解約返戻金を受け取った場合は所得税が課税される
終身保険を解約した時は契約者が解約返戻金を受け取れます。 解約返戻金額がそれまでに払った保険料総額を上回っている場合 (つまり利益がある場合) は、契約者に所得税の納税義務が発生します。例えば 契約者(保険料負担者):夫 というプランで、60歳で解約した場合、夫は解約返戻金500万円を受け取ります。 以下の計算式で一時所得をまず出します。 一時所得 そして一時所得の半額が他の所得(給与所得など)と合算され、それに所得税率をかけた額が、実際に納めなければいけない税額です。夫が一般的な年収(年収500万円くらいまでの方)であれば、所得税率は5%のため、 納めなければいけない税額 です。 終身保険は市場金利の低下により資産運用力が落ち、利益があまり出なくなってしまったため、これから加入する場合ですと所得税はあまりかからないケースが多いと思います。上記の一時所得の計算結果が0円以下であれば非課税です。 なお、所得税を納めた時には住民税の納税義務も発生します。ざっくりですが、今回の例で納めなければいけない住民税額≒一時所得の半額×10%≒25,000円です。 |