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収入保障保険と税金2  所得税も課税される理由

記事更新日:2017.11.25

保険会社が運用した分だけ所得税もかかってくる

なんで所得税まで課せられるの?
そうだね。その理由を軽く。

Bさんの例の場合だと、保険金の受取方法に全額一括受取を選択した場合は4,320万円、年金形式(全額分割)を選択した場合は5,400万円
年金形式のほうが1,080万円も受取総額が大きくなる。

でもショウ君、なんで年金形式のほうが大きくなるんだっけ?
えーと、保険会社がお金を運用しながら、保険金を少しずつ分割で受取人に支払っていくからだったかな。
そうだね。運用をして増える分(運用益)が1,080万円ってことだ。

保険金の受取方法
全額一括受取 年金形式(全額分割)
受取総額 4,320万円 5,400万円
相続税の課税対象額 4,320万円
所得税の課税対象額 0円 1,080万円

これが運用益!
運用益を受け取る時には所得税が課せられる。


お金を運用して増やすのは銀行の定期貯金も同じ。定期貯金の場合は満期になって運用益を受け取る時、運用益の20%を所得税として自動的に持っていかれてしまう。
(銀行が20%を自動的に差し引く)

ということは収入保障保険についても、運用益を受け取る時には所得税を課さないといけないということになってしまう。
なるほどね。非課税にはできないわけか。
そうだね。
では実際にどうやって保険会社が運用していくかを見ていこう。
まず定期貯金にしろ保険にしろ運用をするには元金が必要だ。元金が0円だったらいくら運用しようと思っても増えない。

定期貯金の場合は顧客がまず元金を銀行に預けてそれを銀行が運用する。では収入保障保険の場合は何が元金になると思う?
たぶんあれだ!
妻は保険金の受取方法に全額一括受取を選んでいきなり大金(4,320万円)を受け取ろうと思えばそれができるのに、それをしないで保険会社に運用させるってことなんだから、元金は全額一括受取を選択した場合に受け取れる保険金
(この場合は4,320万円)
なんじゃないかな!
正解。よくわかったなあ。
この例の場合、妻は4,320万円を元金として保険会社に預ける。そして保険会社は契約時に約束した予定利率でお金を運用して増やしつつ、年金月額15万円を妻に毎月払っていくというのを30年間続けることになる。
なるほど。
で、運用して増えた分(運用益)を受け取る時には所得税がかかる可能性があるってことか。
そうだね。
この例の場合の保険会社の運用状況を表でまとめてみた。ざっくりとしたイメージなので実際の運用がこの通りになるわけではないけど、参考程度に見てほしい。


◆Aさんの例の場合の保険会社の運用状況と年金支払状況
※単位は万円。数値は概算値。カッコ内の数値は累計額。
年目 保険会社
の保持金

年金(月額15万円、年額180万円)
の支払に回す金額
運用に回す
金額


オ=ア-エ
運用益


カ=オ×予定利率
元金から
捻出した額



※相続税の課税
対象になる
運用益累計額から
捻出した額



※所得税の課税
対象になる
合計


エ=イ+ウ
1年目 4,320
(元金)
180
(180)

(0)
180
(180)
4,140 67
(67)
2年目 4,207 177.5
(357.5)
2.5
(2.5)
180
(360)
4,027 65
(132)
3年目 4,092 175
(532.5)

(7.5)
180
(540)
3,912 63
(195)
4年目 3,976 172.5
(705)
7.5
(15)
180
(720)
3,796 61
(256)
5年目 3,857 170
(875)
10
(25)
180
(900)
3,687 59
(315)


・  
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・ 
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・ 
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・ 
・  
・  
・  


26年目 872 117.5
(3,875)
62.5
(805)
180
(4,680)
692 11
(1,063)
27年目 703 115
(3,990)
65
(870)
180
(4,860)
523 8
(1,071)
28年目 531 112.5
(4,102.5)
67.5
(937.5)
180
(5,040)
351 6
(1,077)
29年目 357 110
(4,212.5)
70
(1,007.5)
180
(5,220)
177 3
(1,080)
30年目 180 107.5
(4,320)
72.5
(1,080)
180
(5,400)
0 0
(1,080)


なるほど、こんな感じで保険会社は運用をしつつ妻に年金を払っていくんだね。けどあれだね、妻が受け取る年金は毎年180万円で一定だけど、その内訳は徐々に変わっていくんだね。
そうだね。
1年目は運用益から捻出した額が0円となっている。
そうすると所得税の課税対象額も0円になるので、この例に限らず1年目の所得税は必ず非課税になる。

そして年を追うごとに相続税の課税対象額が減っていき、所得税の課税対象額が増えていくんだ。
なるほど。
それで2年目から所得税を納めなければいけない可能性が出てくるのか。

ん?でもこの表を見ると2年目以降も相続税の課税対象額があるよね。2年目からは相続税は納めなくていいの?
本来税金というのは1年ごとに課税されるものなんだけど、相続税については1年目に将来の分まで含めた累計額が一括課税されるので、毎年課税されることはないんだ。

なので所得税だけに注目してみていく。
運用益累計額から捻出する額が1番大きくなるのは最後の30年目。この例の場合だと72.5万円だ。この30年目の所得税が実際にいくらになるか、次のページで見ていくよ。



収入保障保険の保険金を年金形式(全額分割)で受け取る場合は、保険会社がお金を運用して増えた分を受け取ることになるので、所得税を納めなければいけない可能性が出てくる。

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