医療保険と税金1 治療のための給付金は非課税
記事更新日:2018.7.5
ただし医療費控除には影響があるので注意
さて、それでは税金について。 結論から言うと、入院給付金や手術給付金など、医療保険から受け取れる治療のために給付されるお金はすべて非課税なんだ。 |
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なるほど。さすがに入院給付金とかにまで税金をかけるほど国税庁もオニじゃないってことか。 | |
そうだね。 ただ気をつけてほしいのが、医療費控除を利用する際には給付金額を考慮する必要があるんだ。 |
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ん?難しいな・・・。医療費控除って? | |
年間の医療費の自己負担額が10万円を超えた時に税金が安くなる減税制度だ。減税額は、 (実際に払ったお金-10万円)×所得税率 で計算できる。 例えばAさんが骨折で2カ月間入院し、入院後も通院をし、病院の窓口で合計20万円払ったとする。またAさんは年収500万円で所得税率は5%だったとする。 この場合の減税額は、 (実際に払ったお金20万円-10万円)×所得税率5%=5,000円 となるので、5,000円が減税される。 |
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おお~。5,000円は大きいね! | |
そうだね。 ところがAさんは1日1万円の入院給付金の出る保険に加入していたので、2カ月間の入院で入院給付金を60万円受け取っていたとする。 この場合の減税額は、 (実際に払ったお金-保険会社等からの給付金-10万円)×所得税率 になるので、 (実際に払ったお金20万-入院給付金60万-10万)×所得税率5% =-25,000円 0円以下になってしまった場合は減税されないので、この場合のAさんは減税対象外になる。 |
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なるほど・・・。 つまり医療保険から受け取れる給付金は非課税とはいえ、受け取ってしまうと減税制度には不利ということか・・・。 やっぱり国税庁はオニだなあ・・・。 |
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まあしょうがないね。 そうは言っても給付金を受け取らないわけにはいかないしね。 次回は介護医療保険料控除について少し。 |
入院給付金や手術給付金など治療のために給付されるお金はすべて非課税。 |