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学資保険と税金1 会社員はよほど高額な契約でない限り非課税

最終チェック日:2016.9.6

祝金と満期金は一時所得。学資年金は雑所得。

※このコーナーでは復興特別所得税は考慮していません。


学資保険からお金を受け取る時は税金がかかる可能性がある。けれど会社員や公務員、専業主婦の場合は、よほど大きな契約でない限り税金はかからない。例えば私(会社員)は、祝金と満期金を合わせて240万円を受け取れる学資保険に加入しているけど、このくらいの契約なら税金は1円もかからない。この4倍の契約でようやく税金が少しだけかかるかもしれないというレベルなんだ。

(なので、この先で一応詳しく解説していきますが、面倒な方は読み飛ばして生命保険料控除についてのページに行ってしまってください。)


学資保険のタイプ
大学入学費用までを重視タイプ 大学入学以降の学費を重視タイプ
学資金の
受け取り方
中学校や高校入学時に祝金を受け取り、
大学入学前に満期金を受け取る
18歳から22歳くらいにかけて、
毎年学資年金を受け取る
税金の種類 所得税(一時所得) 所得税(雑所得)
会社員・公務員
(年末調整実施者)
よほど高額な契約でない限り非課税

※目安として受取総額
850万円くらいまで
よほど高額な契約でない限り非課税

※目安として受取総額
750万円くらいまで
自営業者
(年末調整を実施
していない人)
よほど高額な契約でない限り非課税

※目安として受取総額
450万円くらいまで
少額な契約でも税金の
支払が発生する
該当の保険 ソニー生命Ⅰ型・Ⅱ型
かんぽ生命
 「大学入学時の学資金準備コース」
など
ソニー生命Ⅲ型
JA共済 学資応援隊
など


うーん、自営業者で学資年金を受け取るタイプの時だけ少額な契約でも税金が発生してくるのが気になるなあ。
そうだね。それを含めて具体例を見ていくよ。

◆所得税(一時所得)がかかる場合

(中学や高校入学時に祝金を、大学入学時に満期金を受け取るタイプ)
所得税(一時所得)の計算方法へジャンプ!


◆所得税(雑所得)がかかる場合

(18~22歳くらいにかけて、毎年学資年金を受け取るタイプ)
所得税(雑所得)の計算方法へジャンプ!


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