特定疾病保障保険と税金1 特定疾病保険金は非課税
記事作成日:2014.10.17
税金がかかるケースはとても少ない
特定疾病保障保険(三大疾病保障保険)は、被保険者が ・亡くなってしまった時 に保険金を受け取れる。 (ただし受け取れるのはどれか1回のみ) この保険金にどんな税金が課せられるかを見ていくよ。 |
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そういう言い方をするってことは、税金はやっぱりかかっちゃうのね・・・。 | |
いや、寧ろ税金がかかるケースはとても少ないと思う。 まず、高度障害状態になってしまった時に受け取れる高度障害保険金と、三大疾病で所定の状態になってしまった時に受け取れる特定疾病保険金は非課税だ。 税金がかかる可能性があるのは、亡くなってしまった時に遺族が受け取る死亡保険金のみ。死亡保険金に関する税法上の取扱いは、下記の表のとおり。 |
保険料負担者 (通常は契約者) |
被保険者 | 保険金 受取人 |
税の種類 | 税金の安さ |
A (夫) |
A (夫) |
B (妻や子) |
相続税 | 安い |
A (夫) |
B (妻) |
A (夫) |
所得税 | 高い |
A (夫) |
B (妻) |
C (子) |
贈与税 | 激高 |
ああ、確か相続税はかなり遺産が多いお金持ちでない限りはかからないんだったよね? | |
そうだね。なので上記の表のように、保険料負担者と被保険者を同一者にし、保険金受取人を配偶者や子供(法定相続人)にしておけば、税金の種類が相続税になり大金持ちでない限りは非課税になる。 | |
なるほど。 | |
次のページでは生命保険料控除について軽く。 |