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最低支払保証期間はどう設定すべきか?

記事更新日:2017.11.25

最低支払保証期間は保険会社の都合で存在するものなので、加入者には不要

今日は最低支払保証期間(確定支払保証期間)をどう設定すればよいかを見ていくよ。
ういす。
結論から言ってしまうと、最低支払保証期間は1年や2年など短いプランを推奨したい。
なんで?
言葉は悪いけど、最低支払保証期間なんてものは加入者の立場からしたら必要ないからだ。

収入保障保険は妻が年金生活に入る65歳になるまで活躍してくれればいい。けれど例えば


被保険者:夫(40歳)
受取人:妻(35歳)
保険期間:30年(夫が70歳になるまで=妻が65歳になるまで)
年金月額:10万円
最低支払保証期間:2年


という契約があったとする。この場合、もしも夫が亡くなってしまった場合は、夫が70歳になったであろう年まで
(=妻が65歳になる年まで)
妻が年金月額10万円を毎月受け取り続けることができる。
けれど、夫が保険期間満了まで残りわずかの時点でもし亡くなってしまったら、妻が67歳になる頃まで給付金を受け取り続けることになる。受け取れることはもちろん悪いことではないけど、必要か?と言えば必要ではないと思う。
確かに・・・。それだったら最低支払保証期間がない分、保険料が安いほうがいいよね。なんで最低支払保証期間なんてものがあるんだろう?
これはかなりマニアックな話だからサラっと聞き流す程度に聞いてほしいけど、最低支払保証期間というのは実は保険会社の都合で存在するものなんだ。

収入保障保険は保険期間が20~40年といった長期になることが多い。
そしてその間、特殊な契約でない限り保険料は変わらず一定だ。

けれど保障内容は徐々に減っていく。
加入してすぐに亡くなってしまった場合は何千万円という大金が受け取れる反面、保険期間終了まであと1ヶ月の時点で亡くなってしまった場合は1ヶ月分(10~20万円くらい)しか受け取れない。
前者と後者ではとても大きな差がある。

保険を作る側の立場からすると、このように
保険期間中の保障内容に大きな差がある保険の保険料を、保険期間中ずっと同じ額に設定する
というのは無理があるんだ。

それを無理やり可能にしたのがこの最低支払保証期間なんだ。これがあれば、保険期間満了間際でもし亡くなってしまった場合でも何百万円というある程度の大金がおりるので、
【保険期間中の保障内容の差】
を小さくすることができる。それによってようやく、商品として売り出せるようなバランスのとれた保険になっているんだ。
なるほどなあ。。
で、結論としては、最低支払保証期間は無いほうがいいけど保険を作る関係上どうしてもなくちゃいけないものだから、それだったらなるべく短い期間(1年や2年)に設定することを推奨したい。5年や10年に設定してしまうと不必要に保険料が高くなってしまうだけだ。
なるほど。
次回は保険料払込免除特約について見ていくよ。



年金月額の推奨設定額は下記の通り。
※主に夫の収入で家計が成り立っている場合

契約者と被保険者:夫
受取人:妻
年金月額

夫・自営業者(持ち家なし):15~20万円
夫・自営業者(持ち家あり):10~15万円
夫・会社員公務員(持ち家なし):10~15万円
夫・会社員公務員(持ち家あり):5~10万円 

保険期間:妻が65歳になる年まで
最低支払保証期間:短いプラン(1年や2年)

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