収入保障保険と税金1 相続税はほぼ非課税
記事更新日:2017.11.25
ほとんど税金はかからない
今日は収入保障保険の保険金を保険会社から受け取る時にかかる税金について見ていきたいと思う。 ※このコーナーでは復興特別所得税は考慮していません。 |
|
ういす。 | |
結論から言ってしまうと、ほとんどの人は税金を払わないでOKか、払うことになったとしてもそれほど大きな額にはならない。 | |
そうなんだ、よかった~。 | |
いや実は平成22年に二重課税問題が認められるまではかなりかかっていたんだ。 けど税制が改正されて、今はほとんど税金がかからなくなったんだ。 なので一応詳しく実例をあげてどれくらい税金がかかるか解説していくけど、 「ほとんど税金がかからないんだったら気にしなくていいや!」 っていう人は、この先は読まずに最後のページに行っちゃってください。 |
|
はーい。って、僕も行っちゃっていいの? | |
ショウ君はダメだよ。私の独り言になっちゃうでしょうが。 | |
ういす。 |
保険料負担者と被保険者を夫、受取人を妻or子にするのが税法上は1番有利
まずは大前提だけど、収入保障保険は被保険者がもしも亡くなってしまった時に、遺された家族がその後、毎月お金(年金月額)を受け取ることができる保険だ。夫がもしも亡くなってしまった場合に、妻がお金を受け取れるように加入することが多いと思う。 | |
ふむふむ。 | |
この場合、詳しい理由は割愛するけど、下記の表の通り契約者と被保険者を夫、受取人を相続人(妻や子供)にするのが1番税金は安くなる。もっとも収入保障保険は一般的に子育て中の若い家庭が加入する保険なので、受取人は妻にしておくのがよいと思う。なのでそのように契約することを推奨したい。 |
保険料負担者 (通常は契約者) |
被保険者 | 受取人 | 税金の安さ |
夫 | 夫 | 妻や子 (相続人) |
安い |
妻 | 夫 | 妻 | 高い |
妻 | 夫 | 子 | 激高 |
収入保障保険の保険金に課せられる相続税
なるほど。じゃあこの1番税金が安くなる時、どれくらい税金がかかるのかな? | |
Aさん一家の例で見ていこう。 ◆家族構成 Aさん(夫):31歳 自営業 ◆Aさんが加入した収入保障保険 保険期間:65歳満了 |
|
ふむふむ。 | |
このAさんが加入から4年後、35歳でもしも亡くなってしまった場合の税金を見ていきたい。まずBさんは収入保障保険の保険金の受取方法を選ぶことになる。 | |
確か、いきなり全額もらっちゃう方法とか、最初にある程度まとまったお金をもらって残りは分割でもらう方法とか、いろいろな方法を選べるんだったよね? | |
そうだね。 ここでは1番受取総額が大きくなる年金形式(全額分割)を選んだとしよう。 ショウ君、Bさんが保険会社から受け取れる年金の総額はいくらになる? |
|
えーと、Aさんが加入した保険は年金月額が15万円、保険期間が65歳満了。Aさんは35歳で亡くなってしまったということは、残りの保険期間は30年(360ヶ月)だから、 年金総額 =残りの保険期間(月数)×年金月額 =360ヶ月×15万円 =5,400万円 5,400万円だ! |
|
ありがとう。この5,400万円に税金がどれくらいかかるかだ。 まず、Aさんが亡くなってしまったらAさんの遺産を相続人 (この場合は妻と子供2人) が相続することになるけど、この時に相続税が発生する。 相続税の課税対象になるAさんの遺産には、Aさん名義の土地とか家とかは勿論のこと、この収入保障保険の保険金も含まれる。 |
|
え?ということは、5,400万円に相続税がかかるってこと? | |
いや、違うんだ。 相続税の課税対象になるのは、年金形式で受け取れる金額 (この例の場合は5,400万円) ではなく、保険金を最初に全額受け取ってしまう全額一括受取を選択した場合に受け取れる金額だ。全額一括受取を選択した場合に受け取れる金額は、年金形式(全額分割)の時の8割くらいになる。 |
保険金の受取方法 | ||
全額一括受取 | 年金形式 (全額分割) |
|
受取総額 | 4,320万円※ | 5,400万円 |
相続税の課税対象額 | 4,320万円 |
※年金形式の時の8割で試算
なるほど。 保険金の受取方法に関わらず、相続税の課税対象になるのは全額一括受取を選んだ時の受取総額になるわけか。 |
|
そう。 そしてこの相続税というのは大金持ちから税金を取る為にあるような税金だ。実際に相続税を払っているのは全体の6~8%程度(※)の一部のお金持ちのみ。詳しくは割愛するけど、このAさんの例の場合でもAさんの遺産が2億円くらいなければ相続税はかからない。 ※平成27年の相続税改正以前は4%程度でしたが、改正により支払対象者が大幅に増加しました。しかしそれでも配偶者控除があるため、今回のAさんの例くらいの収入保障保険で相続税を払う必要が出てくることはあまりないかと思います。 |
|
それはかなりのお金持ちだなあ。 | |
そうだよね。 だからほとんどの人は相続税はかからないと考えてしまって大丈夫。この例の場合でも、4,320万円が相続税の課税対象にはなったものの、実際に払う相続税は0円と考えてしまって大丈夫だ。 |
|
なるほど。 じゃあ相続税を払わなくちゃいけないくらいお金がある人以外は、収入保障保険の保険金には税金がかからないってことで終了だね! |
|
残念ながらまだちょっと続きがある。 定期保険(定期死亡保険)の保険金を受け取る時は、相続税だけ気にして払う必要がなければそれで終了。 収入保障保険の保険金を全額一括受取した場合も、相続税だけで終了。 けれど収入保障保険の保険金を年金形式(全額分割)で受け取る場合は、相続税だけでなく所得税も課せられるんだ。 |
定期保険の保険金を受け取る場合 | 納めなければいけない可能性があるのは相続税のみ (ほとんどの人は納める必要はない) |
収入保障保険の保険金を 全額一括受取した場合 |
|
収入保障保険の保険金を 年金形式(全額分割)で受け取る場合 |
相続税だけでなく、所得税も納めなければいけない 可能性がある。 |
なんで所得税まで課せられるの? | |
次ページからそれを見ていくよ。 |
収入保障保険の保険金には受取方法にかかわらず相続税が課せられる。 ただし相続税はよほどお金のある人以外は非課税となる。 |