傷病手当金と障害年金はいくら受け取れるか?
記事作成日:2017.11.19
長期の所得補償保険(就業不能保険) の保障額算出にあたり、傷病手当金や障害年金をいくらくらい受け取れるかシミュレーションしてみました。1万円未満を四捨五入したざっくりとした試算ですので、参考程度に見てもらえればと思います。 ◆試算条件 |
◆毎月の収入・支出・差し引き手取り額(単位は万円)
時系列 | 収入 | 支出 | 差引 手取り額 |
|||||
月給 | 傷病手当金 | 障害年金 | 失業保険 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | ||
~2017/12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 33万円 |
2018/1 ~ 2018/8 |
0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19万円 | |
2018/9 ~ 2019/5 |
0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24万円 | |
2019/6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26万円 | |
2019/7 ~ 2020/5 |
0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22万円 | |
2020/6~ | 0 | 0 | 17 ↓ ※13 |
0 | 0 | 0 | 17万円 ↓ 13万円 |
※1番下の子が19歳(正確には大学1年の4月)になると約13万円に減額。
◆~2017/12 月給42万円の会社員公務員の場合、社会保険料 ◆2018/1~2018/8 2018年1月初頭に病気やケガにより就業不能となってしまったという仮定でしたので、この月から月給を0円とします。そして就業不能状態となって4日目より、加入している健康保険から傷病手当金を受け取れるようになります。 ◆2018/9~2019/5 2018年9月に標準報酬月額の定時決定が行われます。定時決定はその年の4~6月の3ヵ月の報酬を基に決定されます。そのため今回の例では、この間の給与と手当が0であったことから標準報酬月額は最低等級まで下がり、それにより社会保険料も月額約6万円から1万円に大きく減少します。これにより手取り額は約24万円と大幅に増えます。 ◆2019/6 この月より住民税が2018年の所得を基に算出された額に変更されます。2018年の収入は非課税所得の傷病手当金しかありませんので、所得がないことから住民税も非課税になります。これにより手取り額は月額約26万円に増えます。 ◆2019/7~2020/5 傷病手当金の給付期間は最長で1年6ヵ月のため、2019年7月からはもう受け取れなくなってしまいます。その代わり障害年金 ◆2020/6~ 失業保険からの給付がなくなり、手取り額は月額約17万円となります。 |