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自営業者の方は短期の所得補償保険への加入を推奨

記事更新日:2018.10.15

短期の所得補償保険は健康保険の傷病手当ての代わりになる保険

病気やケガで働けなくなってしまった時、サラリーマンの場合は加入している健康保険から傷病手当金がもらえるので、収入の減少を抑えることができる。
具体例はこちら

しかし自営業者の方が加入している国民健康保険には傷病手当てがないので、自分が働かないとたちまち収入がなくなってしまう。


◆病気やケガで働けなくなった時にどうなるか?
会社員・公務員(健康保険加入者)
最大で1年半、傷病手当金を受け取ることができるので、収入の減少をおさえることができる。
自営業者(国民健康保険加入者)
国民健康保険には傷病手当てがないため、働けなくなると仕事を休んだ分だけ収入が減少してしまう。


なんで国民健康保険には傷病手当てがないんだろね。あればいいのに・・・。
確かにね。そこで出番なのが短期の所得補償保険だ。
この保険は傷病手当ての代わりのような保険なんだ。
例えば


免責期間:7日間
1日あたりの給付金:1万円
保険期間・給付金受取可能期間:1年


という契約内容の短期の所得補償保険に加入していれば、病気やケガで働けなくなった時は最長で1年間、1日あたり1万円を受け取ることができる。
例えば肺炎で20日間、自宅療養した上で職場復帰したとすると、


給付金総額
=1日あたりの給付金×(就業できなかった期間-免責期間)
=1万円×(20日-7日)
=1万円×13日
13万円


となる。
なるほど。まさに生活費をカバーしてくれる保険という感じだね。
そうだね。
傷病手当金は私もノロウイルスで1週間くらい働けなかった時に受け取ったことがあるけど、ほんとにありがたいものだった。なので傷病手当ての代わりになるこの保険に、自営業者の方は加入することをぜひ推奨したい思う。
なるほど。じゃあ具体的にどんな保険に加入すればいいのかな?
次はそれを見ていくよ。


商工会議所や商工会が団体向けの短期の所得補償保険を扱っている

短期の所得補償保険は、個人で加入するよりも団体で加入するほうが保険料が大きく割引になる。なのでそれをおすすめしたい。
団体って?誰と一緒に加入するの?
私もサラリーマンなのであまり詳しくなくて申し訳ないけど、自営業の方が集まって総合的な活動をしている商工会議所や商工会という団体が全国各地にあるらしい。
そこで所得補償保険に団体加入できるようなので、詳しくはご自身の地域の商工会議所や商工会に問い合わせてほしいと思う。


◆関連リンク
全国商工会議所の休業補償プランのページ
所得補償保険の団体加入について記載があります。

商工会議所名簿のページ
全国の商工会議所の連絡先や公式サイトが記載されています。
商工会の休業補償制度
所得補償保険の団体加入について記載があります。

全国各地の商工会WEBサーチ
全国の商工会の連絡先や公式サイトを検索できます。


所得補償保険の保険料を経費に計上できるか

所得補償保険の保険料を経費にできるかどうかは下記の通りです。
契約者と被保険者がどちらも事業主自身の場合は、事業には関係がないとみなされるため経費に計上できません。
契約者が事業主、被保険者が従業員の場合は、福利厚生とみなされるため経費として計上可能です。


契約者 被保険者 経費に計上できるか
事業主 事業主 できない

※ただし介護医療保険料控除は受けられます。
詳細は最後のページで。
事業主 従業員 できる

福利厚生とみなされるため経費として計上可能です。



自営業者の方は商工会議所や商工会で扱っている短期の所得補償保険への加入を推奨。
所得補償保険の保険料は従業員が被保険者の場合に限り、福利厚生とみなされるため経費として計上可能。

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