個人年金保険料控除について
記事更新日:2016.8.15
個人年金保険料控除や一般生命保険料控除で節税
個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除か一般の生命保険料控除のどちらかの対象になる。どちらの対象になるかは下記のとおり。 |
個人年金保険 | ||
定額個人年金保険 | 変額個人年金保険 | |
税制適格特約 あり |
税制適格特約 なし |
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↓ 個人年金保険料控除 の対象 |
↓ 一般の生命保険料控除 の対象 |
えーと確か、 ・保険料の支払方法が積立型(月払や年払) などの条件をすべて満たすと、税制適格特約ありにできて個人年金保険料控除の対象になるんだったよね? |
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そうだね。詳しくは税制適格特約とは?を参照してほしいと思うけど などは税制適格特約を付加できないため一般の生命保険料控除の対象になる。 どちらの対象になった場合でも、年末調整の時期になると保険会社から保険料控除証明書が送付されてくるので、あとはそれを年末調整や確定申告の申請書に添付するだけ。これだけでだいぶ節税になる。申請書の詳しい書き方は下記の参考リンクを見てもらえればと思う。 ◆参考リンク コラム > 年末調整の生命保険料控除について |
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なるほど。で、いくら節税になるの? | |
年間の保険料の合計が8万円以上の場合、下記の表の通りだ。 |
課税所得金額 | 年間節税額 | ||
所得税 | 住民税 | 合計 | |
195万円以下の方 (年収500万円くらいまでの方) |
2,000円 | 2,800円 | 4,800円 |
195万円超~330万円以下 (年収500~700万円くらい) |
4,000円 | 〃 | 6,800円 |
330万円超~695万円以下 (年収700~1,100万円くらい) |
8,000円 | 〃 | 10,800円 |
695万円超~900万円以下 (年収1,100~1,400万円くらい) |
9,200円 | 〃 | 12,000円 |
900万円超~1,800万円以下 (年収1,400~2,300万円くらい) |
13,200円 | 〃 | 16,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 (年収2,300~4,500万円くらい) |
16,000円 | 〃 | 18,800円 |
4,000万円超 (年収4,500万円くらい以上の方) |
18,000円 | 〃 | 20,800円 |
上の表の年収はあくまで目安だけど、年収が500万円くらいまでの人だと1番上になるケースが多いので、保険料控除による年間の節税額は4,800円になる。 | |
4,800円かあ。けっこう大きいなあ。 | |
そうだよね。 これとは別枠で、がん保険や医療保険の保険料は介護医療保険料控除で同様に節税できる。自営業者の方の場合は、更に国民健康保険税(国民健康保険料)も安くなる可能性がある。日本の法律は保険に加入すると有利なようにできているんだよね。 |
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なるほどね。なんか保険会社ってずるいね。 | |
まあうまく利用すればいいってことだ。 なお、個人年金保険と税金1でも記載していたとおり、専業主婦などの無収入の方が保険料負担者 (口座名義人やクレジットカード名義人) になっている保険は、夫の年末調整時にその保険については保険料控除申請をしないよう注意してほしい。これを申請してしまうと、税務署が 「保険料負担者:妻」 と判断し、いざ年金を受取開始する際に高額な贈与税を納めなければいけなくなる可能性がある。 |
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ういす。 | |
個人年金保険コーナーはここまで。ここまで読んでくれてありがとう! | |
お疲れさまでした~。 |